No.1817 特許法 【問】 上級 審判請求人が,審査段階において,実験成績証明書を提出し,それに基づいて行った主張を,拒絶査定不服審判において再度主張する場合,当該実験成績証明書を再度提出しなければならない。 【解説】 【×】 審判は審査の続審であり,訴訟経済の観点から審査を基盤として審理を行うこととしており,審査で提出された証拠や資料,拒絶理由の内容や意見書の内容も踏まえて審理が行われ,審査でした手続きがそのまま審判でも効力を有する。これは続審主義といわれ,審査と関係なく審理を行う覆審主義とことなる。 (拒絶査定不服審判における特則) 第百五十八条 審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。 |
H30.9.22