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No.1823 特許法
【問】 上級
  拒絶査定不服審判において特許庁長官は,審判長を指定し,審判長は,合議体を構成すべきその他の審判官を指定しなければならない。

【解説】 【×】
  特許庁長官は,審判を構成する合議体の審判官を指定し,その中から1名を審判長として指定するので,審判官も審判長も組織の長である特許庁長官が指定する。  
  参考 Q1322

(審判の合議制)
第百三十六条  審判は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  前項の合議体の合議は,過半数により決する。
3  審判官の資格は,政令で定める。
(審判官の指定)
第百三十七条  特許庁長官は,各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては,第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない
2  特許庁長官は,前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは,その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
(審判長)
第百三十八条  特許庁長官は,前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

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H30.9.22