No.1828 特許法 【問】 中級 進歩性があるか否かは,特許出願の拒絶査定不服審判での争点になり得ない。 【解説】【×】 拒絶査定不服不服審判の争点となるのは,拒絶査定となった理由についてであり,進歩性欠如は特許法29条第2項に規定する拒絶理由であり,不服審判の争点となる。 参考 Q761 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 二 その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる |
H30.9.18