No.1829 特許法 【問】 上級 特許権の存続期間の延長登録の出願について,拒絶査定不服審判が請求された場合,当該審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもって,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって,職権で,定めなければならない。 【解説】 【×】 対立当事者がいる場合は,結論により,費用負担を決定するが,拒絶査定不服審判は対立当事者がいないことから,すべて請求人の負担としている。 (審判における費用の負担) 第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもつて,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて,職権で,定めなければならない。 3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は,請求人の負担とする。 |
H30.9.22