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No.1829 特許法
【問】 上級
  特許権の存続期間の延長登録の出願について,拒絶査定不服審判が請求された場合,当該審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもって,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって,職権で,定めなければならない。

【解説】 【×】
  対立当事者がいる場合は,結論により,費用負担を決定するが,拒絶査定不服審判は対立当事者がいないことから,すべて請求人の負担としている。  
 
(審判における費用の負担)
第百六十九条  特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもつて,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて,職権で,定めなければならない。
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は,請求人の負担とする

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H30.9.22