No.1833 不正競争防止法 【問】 上級 会社から営業秘密へのアクセス権限を与えられた従業者が,自宅で残業をする意図で,当該会社の許可を得ずに,当該営業秘密が記載された書面を持ち帰る行為は,不正競争とならない。 【解説】 【○】 自宅に持ち帰って営業秘密を使用することは,不正な行為に該当せず,会社に損害を加えることもないから,不正競争に該当しない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
H30.9.23