No.1832 特許法 【問】 中級 要約書の記載に誤記があるか否かは,特許出願の拒絶査定不服審判での争点になり得ない。 【解説】【○】 拒絶査定不服不服審判の争点となるのは,拒絶査定となった理由についてであり,要約書の不備は拒絶理由に該当せず,不服審判の争点とならない。 ちなみに,不備があり出願人が補正しない場合は,特許庁長官自らが作成した要約書を公開公報に掲載する。 参考 Q1103 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 7 第二項の要約書には,明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 3 特許庁長官は,願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは,前項第五号の要約書に記載した事項に代えて,自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 |
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