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No.1840 著作権法
【問】 中級
  美術の著作物には,美術工芸品が含まれる。

【解説】【○】
  著作物の定義に該当する場合には著作物であり,美術工芸品は,美術の著作物に含まれることを定義している。
参考 Q1478

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。
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H30.9.24