No.1840 著作権法 【問】 中級 美術の著作物には,美術工芸品が含まれる。 【解説】【○】 著作物の定義に該当する場合には著作物であり,美術工芸品は,美術の著作物に含まれることを定義している。 参考 Q1478 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。 |
H30.9.24