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No.1478  著作権法
【問】
  美術工芸品は,美術の著作物に含まれない。

【解説】 【×】
  著作物の定義に該当する場合には,美術工芸品も美術の著作物である。
  参考:Q415

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。
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H30.4.4