問と解説:
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No.1478
著作権法
【問】
美術工芸品は,美術の著作物に含まれない。
【解説】 【×】
著作物の定義に該当する場合には,美術工芸品も美術の著作物である。
参考:
Q415
(定義)
第二条
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
2
この法律にいう
「美術の著作物」
には,
美術工芸品を含む
ものとする。
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