No.1843 商標法 【問】 上級 商標法第3条第1項第3号に規定される「商品の産地」を表示する標章には,大阪で作られたものを「東京」と表示する標章が含まれる。 【解説】【○】 標章に地名が含まれていれば,その地で生産された物又は何らかの関係があると需要者は認識するものであり,地名はだれもが使用するもので,特定の者に独占させることは,商品の流通を妨げるものであり,産業の発達を阻害することとなる。 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 |
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