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No.1857  不正競争防止法
【問】 上級
  会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が,当該文書の管理上の不注意により,第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合,当該従業者の行為は不正競争となる。

【解説】 【×】
  図利加害目的があれば不正競争に該当するが,不注意による場合は,不正競争とはいえない。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為

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H30.9.23