No.1857 不正競争防止法 【問】 上級 会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が,当該文書の管理上の不注意により,第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合,当該従業者の行為は不正競争となる。 【解説】 【×】 図利加害目的があれば不正競争に該当するが,不注意による場合は,不正競争とはいえない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
H30.9.23