No.1856 特許法 【問】 中級 特許権に係る実施許諾契約について,通常実施権者が契約内容を履行しない場合において,契約を解除することにより,契約が初めからなかったものとすることができる。 【解説】 【○】 「解除」とは,契約締結後,一方の意思表示によって,その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることをい,車や家を購入する契約をした後,購入を取りやめる場合がある。 なお,「解約」とは,継続的な契約関係の場合に,その効力を最初から消滅させることは不可能なので,将来に向ってのみ効力を消滅させることで,電話契約の解約や賃貸住宅の解約がある。 参考 Q1183 民法 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは,その解除は,相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は,撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない。 民法第617条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第618条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第619条 (賃貸借の更新の推定等) 参考 Q1186 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。 |
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