No.1866 著作権法 【問】 中級 二次的著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 【解説】 【○】 二次的著作物とは,元となる著作物に依拠して作成された著作物でり,著作権法にその定義を規定する。問は定義そのものである。 参考 Q565 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (二次的著作物) 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
H30.10.14