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No.1866 著作権法
【問】 中級
  二次的著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。

【解説】  【○】 
  二次的著作物とは,元となる著作物に依拠して作成された著作物でり,著作権法にその定義を規定する。問は定義そのものである。
参考 Q565

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(二次的著作物)
第十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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H30.10.14