No.1867 商標法 【問】 上級 商標法第3条第1項第6号に規定される「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とは,需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを認識できない商標であるだけでは足りず,特定の者の業務に係るものであることを認識することができない商標でなければならない。 【解説】 【×】 商標の有する出所表示機能は,商品が具体的にだれによって製造され販売されているかを認識できなくても,同じ標章を付した商品が同じ出所であることが認識できれば,制度の目的を達するものである。 参考 Q1526 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 六 前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 |
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