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No.1869 著作権法
【問】 上級
  甲は,自らの横顔が描かれた肖像画に,自らの署名を施した。当該署名がある以上,甲は,当該肖像画の著作者とみなされる。

【解説】【×】
  著作物に,その氏名が著作者名として表示された者は,その著作物の著作者と推定されるのであって,みなされるのではないから覆すことは可能である。  
参考 Q827

(著作者の推定)
第十四条
 著作物の原作品に,又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に,その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号,筆名,略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定する

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H30.9.23