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No.827  著作権法
【問】  著作物の公衆への提供の際に,その氏名が著作者名として表示された者は,その著作物の著作者と推定される。

【解説】 【○】 
  外形的に表示された者を著作者とすることが混乱が少なく,表示者を著作者でないとすることが必要ならば,推定を覆すことにより対応できる。

(著作者の推定)
第十四条
 著作物の原作品に,又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に,その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号,筆名,略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定する
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