No.1873 意匠法 【問】 上級 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過後であって,意匠登録出願が拒絶理由の通知も査定も受けていない場合,当該意匠登録出願人は,補正の内容を変更して,再度,手続補正書を提出することができる。 【解説】 【○】 補正は,拒絶理由の通知の場合に係らず,出願人の意思で出願が審査だけでなく審判に係属している場合にもできる。 参考 Q1105 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 |
H30.10.22