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No.1875 条約
【問】 上級
  外国語実用新案登録出願に係る明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは,国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

【解説】 【○】
  補正は国際実用新案登録出願においても,国内出願と同様に,補正により補正の内容で出願したものとみなされるものだから,国際出願日における出願の内容を超えてする補正は認められない。

実用新案法
(補正の特例)
第四十八条の八
3  外国語実用新案登録出願に係る明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については,第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは,「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面」とする。

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H30.10.1