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No.293    前回 次回
 条約:優先権  1級
【問】  国際特許出願について特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも,その者の承諾を得ることは要求されていない。

【解説】  28J5_5 【○】184条の15
 仮専用実施権は,国内の規定であり,PCTには適用されない。

(特許出願等に基づく優先権主張の特例) 第百八十四条の十五
 国際特許出願については,第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は,適用しない。
(特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
 
前回の「問と解説」
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