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No.1885 意匠法
【問】 上級
  「自転車」に係る意匠についてした意匠登録出願が,意匠全体としては出願前の公知の「自転車」の意匠に類似し,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた場合,当該意匠登録出願人が,その拒絶の理由を回避するために,出願に係る意匠を,その自転車の意匠に含まれている「自転車用ハンドル」に係る意匠に補正をすることは認められない。

【解説】 【○】
  補正する際にその要旨を変更する補正を認めることは,補正により出願日が遡及する効果を有することから,先願主義を採用している我が国において,後の出願人の権利まで奪うものであり,実質的に変更となる補正は許されない。

(手続の補正)
第六十条の二十四  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
(補正の却下)
第十七条の二  願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。

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H30.10.22