No.1887 条約 【問】 上級 国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料は,国内処理の請求をしない場合は,国内書面提出期間内に一時に納付しなければならないが,登録料を納付すべき者の請求により,この期間は延長することができる。 【解説】 【○】 国際実用新案登録出願においても,国内出願と整合を取っており,出願と同時を国内書面提出期間内としている。また,請求すれば30日以内で延長される。 実用新案法 (登録料の納付期限の特例) 第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については,第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは,「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては,その国内処理の請求の時まで)」とする。 (登録料の納付期限) 第三十二条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は,実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項 の規定による出願の分割があつた場合にあつては,その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は,前年以前に納付しなければならない。 3 特許庁長官は,登録料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,第一項に規定する期間を延長することができる。 |
H30.10.22