No.1890 商標法 【問】 中級 商標が有する機能として,商品やサービスに関する印象を保証する機能がある。 【解説】 【×】 商標の三大機能として,出所表示機能,品質保証機能,広告宣伝機能,がある。 商品やサービスに関する印象は,個々の人間によって主観が大きく異なり,一律に保証できるものではない。 参考 Q1086 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
H30.10.25