No.1893 著作権法 【問】 上級 未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は,公衆送信権の侵害となるが,その音楽が公に演奏されない限り,公表権の侵害とならない。 【解説】【×】 著作者は未公表の著作物を公表する公表権を有するから,演奏しなくても公衆に提示することが公表権の侵害となる。 参考 Q1544 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で,その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には,同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。 (公衆送信権等) 第二十三条 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 |
H30.10.27