問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1897 意匠法
【問】 上級
  意匠登録出願が,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けていたが,当該意匠登録出願についてした補正が当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由とする補正の却下の決定がなされた場合,当該意匠登録出願人は,要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会を与えられる。

【解説】 【×】
  補正却下に不服があれば,拒絶査定の前に,補正却下不服審判を請求でき,補正却下が正当か否かについて審判の判断を仰ぐことができるが,審査官に対して意見書により不服を主張することはできない。  
参考 Q1104

(補正の却下)
第十七条の二  願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下の決定があつたときは,決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは,当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4  審査官は,意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは,その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
(補正却下決定不服審判)
第四十七条
 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし,第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは,この限りでない。

【戻る】   【ホーム】
H30.10.22