問と解説:
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No.1896
著作権法
【問】 中級
著作者とは,著作物を創作する者をいう。
【解説】 【○】
著作者は,著作した者であり,著作権法で定義する。
(定義)
第二条
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
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