No.1905 不正競争防止法 【問】 上級 防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて,アクセスを可能とするプログラムを提供する行為は,不正競争とならない。 【解説】 【○】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を確保するもので,国防上の理由を目的とする場合は不正競争に該当しない。 参考 Q707 (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 【戻る】 【ホーム】 |
H30.10.26