No.1904 特許法 【問】 中級 特許出願前に日本国内で開催された博覧会で展示された発明について,特許を受けることはできない。 【解説】 【○】 出願前に公然と知られた発明は特許を受けることができず,博覧会も例外ではない。 なお,本人が展示して公知とした発明であれば,新規性喪失の例外規定を適用した出願により,特許を受けることが可能である。 参考 Q599 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
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