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No.1915 商標法
【問】 上級
  2以上の指定商品に係る商標法第50 条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)において,請求人は,被請求人の承諾があれば,審理終結の通知があるまで,審判請求に係る指定商品ごとにその請求を取り下げることができる場合がある。

【解説】【×】
  不使用取消審判の挙証責任は権利者にあり,審判請求の指定商品のいずれかについて使用していれば取消を免れるもので,指定商品を減縮することは,権利者の負担が増加することとなることから,請求の対象を減縮することは要旨変更として許容されない。  
参考 Q1160

(商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

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H30.11.10/R4.7.15