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No.1916 特許法
【問】 中級
  通常実施権が許諾された場合には,当該通常実施権は,登録しなければ効力を発生しない。

【解説】  【×】 
  通常実施権の効力は,契約により発生するものであり,登録の有無により効力が左右されるものではない。現在の特許法では,登録制度が規定されておらず,当事者だけでなく第三者に対しても,契約の事実により対抗することができる。
参考 Q733 

(通常実施権)
第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する
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H30.11.3