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No.1926 商標法
【問】 中級
  類似群は,互いに類似関係にある商品等を1つのグループとしてまとめたもので,同じ類似群の商品・役務は原則として互いに類似するものと推定される。

【解説】  【○】 
  商標の類似群は,区分が異なる場合の類似関係をまとめたものであり,商標審査や権利関係で参考とされる関係を明らかにしたものであり,類否判断では原則として類似関係にあると推定される。
参考 商標審査基準
Q1446 

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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H30.11.10/R4.2.13