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No.1927 商標法
【問】 上級
  商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53 条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は,その商標権の消滅後においても,請求することができる場合がある。

【解説】【×】
  不正な商標の使用の場合,取消しの審判が確定すると,その後商標権が消滅するので,既に消滅している商標権を消滅させる審判をすることは無駄であるから,請求することができる場合はない。

(商標登録の取消しの審判)
第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。。
第五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし,当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において,相当の注意をしていたときは,この限りでない。
第五十四条  商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その後消滅する

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