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No.1935 条約
【問】 上級
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,締約国であるZ国の国民ではないが,Z国の領域に常居所を有する自然人甲は,国際出願をする資格を有する。

【解説】 【○】
  パリ条約やPCTと同様に意匠においても,締約国に常居所を有する者は協定の利益を享受し得る。

ハーグ協定
第三条  国際出願をする資格
締約国である国の国民若しくは締約国である政府間機関の構成国の国民である 者又は締約国の領域に住所,常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上 の営業所を有する者は,国際出願をする資格を有する。

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H30.11.3