No.1943 特許法 【問】 上級 裁判所は,請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対する訴えが提起されたときには,提起後遅滞なく,特許庁長官に対し,当該訴えが提起された旨通知するとともに,当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類(訴状の写し等)を送付しなければならない。 【解説】 【○】 特許庁長官が被告とならない無効審判の審決に対する訴えについては,特許庁はその情報を把握できず,審決が確定していないことを明らかにするために特許庁への通知を規定している。 (出訴の通知等) 第百八十条 裁判所は,前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,遅滞なく,その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 2 裁判所は,前項の場合において,訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは,当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。 |
H30.11.18