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No.384   特許法:長官の意見  2級
【問】  特許庁長官は,延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは,裁判所から意見を求められた場合に限り,当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。

【解説】【×】28P5_   180条の2第2項
 求めがなくても許可があれば意見を述べることができる。判決の結果が特許庁の実務に大きく影響する場合があるからである。  

(審決取消訴訟における特許庁長官の意見) 第百八十条の二
 裁判所は,第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,特許庁長官に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,意見を求めることができる。
2 特許庁長官は,第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,裁判所の許可を得て,裁判所に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,意見を述べることができる。
3 特許庁長官は,特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
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