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No.1946 不正競争防止法
【問】 中級
  商標登録が認められなかった商標の使用は,不正競争行為を理由とした損害賠償請求の対象とならない。

【解説】  【×】 
  不正競争防止法における商品等表示は,商標登録の有無に係らず,不正競争に該当する行為がなされれば損害賠償を求めることができる。商標登録には種々の要件が求められ,登録の有無に係らず商品の名称は商品の表示に使用することができる。
参考  Q740 

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。
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H30.11.19