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No.740  不正競争防止法
【問】  需要者の間に広く知られている自己の商品の包装と類似する包装を使用した他人の商品が販売され,自己の商品との間に混同が生じていた場合,不正競争行為を理由としてその販売の差止めを請求することができる。

【解説】 【○】
  他人の商品と混同を生じる商品等表示には包装も含まれ,不正な競争に対しては差止を請求できる。

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(差止請求権)
第三条
 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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