No.1949 特許法 【問】 上級 特許権の共有者が,その共有に係る権利について,特許無効審判又は特許権の存続期間の延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求するときには,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 【解説】 【×】 無効審決の再審は,既に権利となっていたものが対象であり,保存行為の考えを類推し,共同で請求する必要もなく,共有者の権利が損なわれることもないことから,単独で可能である。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 (再審の請求) 第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は,前項の再審の請求に準用する。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 3 ・・・ 第百三十二条第一項,第二項及び第四項・・・の規定は,特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。 |
H30.12.2