No.1951 商標法 【問】 上級 商標登録出願人が,商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。ただし,願書にその旨の記載があっても,願書に記載された商標の構成から,標準文字のみからなる商標とは認められない出願は,標準文字によらない出願として取り扱われる。 【解説】【○】 標準文字である「特許庁長官の指定する文字のみ」によって構成されていない,例えば図形を含む標章は,願書に「標準文字」の記載があっても標準文字として扱われない。 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 3 商標登録を受けようとする商標について,特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。 |
H30.11.19