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No.1952 特許法
【問】 中級
  特許出願についての出願公開は,出願公開請求されたものに限られる。

【解説】  【×】 
  出願があって,1年6月経過時点で特許庁に係属している出願は,請求がなくても出願公開される。    

(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
(出願公開の請求)
第六十四条の二  特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一  その特許出願が出願公開されている場合
2  出願公開の請求は,取り下げることができない。
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H30.12.2