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No.1975 商標法
【問】 上級
  商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは,拒絶理由に該当するが,登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。

【解説】【○】
  一商標だけを一出願に記載することは,手続的な要件であり,商標登録の本質に係るものではないので,拒絶理由ではあるが,登録された後の異議申立理由や,無効理由にはしていない。

(一商標一出願)
第六条  商標登録出願は,商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して,商標ごとにしなければならない。
2  前項の指定は,政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3  前項の商品及び役務の区分は,商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
(拒絶の査定)
第十五条  審査官は,商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
三  その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
(商標登録の無効の審判)
第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
(登録異議の申立て)
第四十三条の二  何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一  その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
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H30.11.19