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No.1974 著作権法
【問】 中級
  著作権法で保護される著作物等に関して,外国人が創作した著作物は,日本国内で著作権の登録をしなければ保護されない。

【解説】  【×】 
  日本が加盟しているベルヌ条約の規定により,条約加盟国の国民の著作物を保護する義務を我が国は負っており,日本人と外国人で区別はなく,加えて著作権の発生に登録を要件とすることも条約により禁止されている。
参考  Q887       

ベルヌ条約  第三条
(1)次の者は,次の著作物について,この条約によって保護される。
(a)いずれかの同盟国の国民である著作者 その著作物(発行されているかどうかを問わない。)
第五条  (1) 著作者は,この条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
(2) (1)の権利の享有及び行使には,いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は,著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって,保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は,この条約の規定によるほか,専ら,保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。

(保護を受ける著作物)
第六条
 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
 前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
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H30.12.8