No.1977 不正競争防止法 【問】 上級 転売の目的で,著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は,刑事罰の対象とならない。 【解説】 【○】 ドメイン名の取得行為は不正競争に該当し,民事上の責任である損害賠償請求の対象となるが,刑事罰は科されない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 (罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 |
H30.11.17