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No.1977 不正競争防止法
【問】 上級
  転売の目的で,著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は,刑事罰の対象とならない。

【解説】 【○】
  ドメイン名の取得行為は不正競争に該当し,民事上の責任である損害賠償請求の対象となるが,刑事罰は科されない。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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H30.11.17