No.1978 意匠法 【問】 中級 意匠は図面によって具体的に特定されるので,拒絶理由通知に対して意見書を提出することはできるが,手続補正書を提出することはできない。 【解説】 【×】 特許出願と同様,拒絶理由通知への対処として,意見書により意見を述べると共に,必要ならば手続補正書も提出することにより,審査官の意見に反論することができる。 参考 Q507 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 (特許法 の準用) 第十九条 特許法第四十七条第二項 (審査官の資格),第四十八条(審査官の除斥),第五十条(拒絶理由の通知),第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は,意匠登録出願の審査に準用する。 |
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