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No.1978 意匠法
【問】 中級
  意匠は図面によって具体的に特定されるので,拒絶理由通知に対して意見書を提出することはできるが,手続補正書を提出することはできない。

【解説】  【×】 
  特許出願と同様,拒絶理由通知への対処として,意見書により意見を述べると共に,必要ならば手続補正書も提出することにより,審査官の意見に反論することができる。
参考  Q507       

(手続の補正) 第六十条の二十四
 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる
(特許法 の準用) 第十九条
 特許法第四十七条第二項 (審査官の資格),第四十八条(審査官の除斥),第五十条(拒絶理由の通知),第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は,意匠登録出願の審査に準用する。
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H30.12.8