No.1980 意匠法 【問】 中級 意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状について,意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 意匠に係る物品の動きの前後を示して,動きであることとその説明を記載して出願することにより,1意匠として出願可能である。 「動き意匠」と言われるものである。 参考 Q705 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 4 意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。 |
H30.12.8