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No.1981 意匠法
【問】 上級
  先願意匠イの類似範囲に,後願意匠ロが含まれる場合,意匠イに係る意匠登録出願の出願人と意匠ロに係る意匠登録出願の出願人が同一であれば,先願意匠イの存在を理由として,意匠ロに係る出願が拒絶されることはない。

【解説】 【×】 
  先後願に係る出願については,3条の2の場合と異なり出願人同一の場合も適用があり,そうでなければ後願の権利により権利期間が実質的に伸びることとなる。

(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2  同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3  意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
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H30.11.15