No.1984 関税法 【問】 中級 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権等の権利を有していなくとも,貨物の輸入を防ぐことができる場合がある。 【解説】 【○】 知的財産権を侵害する物品の輸入は防ぐことが必要で,回路配置利用権や育成者権に加え,登録の必要のない不正競争に該当する物品の輸入も禁止される。 参考 Q1358 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 十 不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで又は第十号から第十二号まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 |
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