No.1985 特許法 【問】 上級 特許権が共有に係るときは,各共有者は,自らの持分を放棄する場合には,他の共有者の同意を得なければならない。 【解説】 【×】 特許権の放棄により損害を受ける者があるときは,その者の承諾が必要であるが,共有の場合,他の共有者は持ち分が増えることとなる他は影響がなく,不利益とはいえないから,共有者の同意も不要である。 参考 Q669 (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。 2 専用実施権者は,質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権を放棄することができる。 3 通常実施権者は,質権者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その通常実施権を放棄することができる。 |
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