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No.1986 関税法
【問】 中級
  育成者権を侵害する物品について,関税法に規定する「輸入してはならない貨物」に該当するとして,侵害品の輸入を防ぐことができる場合がある。

【解説】  【○】 
  知的財産権を侵害する物品の輸入は防ぐことが必要で,育成者権についても「輸入してはならない貨物に該当するとして輸入が禁止される。
参考  Q1358       

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
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H30.12.8