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No.1988 関税法
【問】 中級
  税関においては職権で知的財産侵害物品を差し止めるため,特許権者等の権利者が事前に税関長に証拠を提出し,認定手続をとるように申立てをすることはできない。

【解説】  【×】 
  税関において,輸入される物品が知的財産侵害物品か否かの判断は困難な場合が多く, 特許権者は,税関長に対して認定手続きをとるように申立てて,侵害品による損失を防ぐことができる。
参考  Q1210   
 知的財産侵害取締り 認定手続申立て    

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
第六十九条の十三  特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は,自己の特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し,政令で定めるところにより,いずれかの税関長に対し,その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し,当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において,不正競争差止請求権者は,当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号 (定義)に係るものを除く。)である場合にあつては同法第二条第一項第一号 に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項についての意見を,当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物(同法第二条第一項第十号 に係るものに限る。)である場合にあつては当該貨物が同法第二条第一項第十号 に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸入するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に求め,その意見又は認定の内容が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。
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H30.12.8