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No.1989 著作権法
【問】 上級
  海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は,譲渡権の侵害とならないが,それを日本で不特定の者に有料で貸与する行為は,貸与権の侵害となる。

【解説】【○】
  正規に譲渡されたものは国際消尽となり,転売行為は権利侵害とならないが,貸与することは譲渡と異なり消尽しないため権利侵害となる。

(譲渡権)
第二十六条の二  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。
五  国外において,前項に規定する権利に相当する権利を害することなく,又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(貸与権)
第二十六条の三  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
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H30.11.19