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No.1991 特許法
【問】 上級
  特許権の存続期間の延長登録の出願に関し,特許発明の実施をすることができなかった期間が6年であったので,当該延長登録出願の出願人が6年の存続期間の延長を求めた。この場合,「延長を求める期間が6年であること」は,拒絶の理由となる。

【解説】 【×】
  特許発明の実施をできなかったとは,他の法律等により実施できなかった場合を意味しており,単に審査に時間を要した場合ではないから,拒絶理由とならず,方式不備と判断され,補正命令の対象となる。
   注)67条2項に規定する,TPP協定に基づく延長の改正は,平成30年(2018年)12月30日から効力を有する。これは,従来の,他の法律等により実施できなかった場合とは異なり,拒絶理由である。
 参考 Q669


 (存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2 前項に規定する存続期間は,特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは,延長登録の出願により延長することができる。
4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書,第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,五年を限度として,延長登録の出願により延長することができる
第六十七条の三 審査官は,第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない
一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき
三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は,第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは,延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
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H30.12.9/R4.8.5